自転車赤ちゃんおんぶひもで転倒事故の責任は母親か運転手か?どっちが悪いの?

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国分寺市で悲しい事故が発生してしまいました。

生後7か月の赤ちゃんをおんぶして母親が自転車を運転。

母親が運転する自転車は信号待ちをしていた車の間を通り抜けて対向車線に出た際に、走って来た乗用車と接触したという

母親は赤ちゃんをおんぶひもで背負っていて、転倒した際、赤ちゃんは頭を強く打ち病院に搬送されるも、その後死亡。

まだ生後7カ月。

本当にいたたまれない事故ですね。

まずは自転車を運転していた母親や父親の気持ちを察すると言葉になりません。

事故があるまでは普通に子供との幸せな時間をきっと過ごされていたと思います。

ご主人が最初にこの事故のことを聞いた時のことを想像するだけで心が痛みます。

警視庁は車を運転していた飯塚亜沙美を過失運転障害で逮捕。

ただ、この事故はネット上で母親の責任はどうなのか、と議論になっています。

おんぶ紐で子供を背負って運転することは道路交通法的には認めらているのでしょうか?
母親と運転手のどちらが悪いのでしょうか?

子供を亡くした母親の責任を現時点で追求するのはあまりにも酷ですが、赤ちゃんを背負って自転車に乗らなければならない母親はたくさんいるでしょうから、私なりに考察しておきたいと思います。

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おんぶひもで赤ちゃんを背負っての自転車運転は違法なのか?

そもそもおんぶひもとはどのようなものか画像で確認しておきます。

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いろいろなおんぶ紐の種類がありますね。

「おんぶ紐 おすすめ」「おんぶ紐 選び方」と検索すればたくさんの種類のものが見つかります。

今回、母親の山田文栄さんが使っていたおんぶ紐がどのタイプのものかは現時点では判明しておりません。

(分かり次第追記します)

東京都道路交通規則では、おんぶ紐で背負っての運転はOK!

規制を調べてみると、おんぶ紐で赤ちゃんを背負って自転車走行することは認められています。

交通規制上は違法ではありません。

ただし、おんぶできるのは6歳未満の幼児1名のみということです。

東京都道路交通規則より一部抜粋
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

図解で紹介しておきましょう。

神奈川県警察からお借りしました。
(県によってルールの違いなどあるかも知れませんので、気になる方はお住まいの地域の警察にお聞きください)
キャプチャww21
よって今回転倒した母親も法律的には問題はありません。

ただ、ネット上では母親の責任をとう声が多数上がっています。

それは、横断歩道のない道路を車の合間をぬって渡ろうとしたからですね。

ただでさえ、赤ちゃんをおんぶしての運転は危険です。

細心の注意を払って運転する責任は母親にあるのは当然でしょう。

おんぶ自転車が認められているのは、買い物に出かけるときに赤ちゃんを家で一人にしておけないからですよね。

でも赤ちゃんをおぶって運転するというのは、転倒しやすくなる危険性もあることを十分理解しておかなければいけません。

生後7か月の赤ちゃんということを考えれば、おんぶしての運転もまだ慣れていないことが想像できます。

ツイッターの声も母親に対しての厳しい意見が多かったです。

赤ちゃんにもヘルメットを

赤ちゃんをおんぶするときに、赤ちゃん用のヘルメットを装着する義務などつくるのも一つの方法だと思います。

もちろん、それはそれで重さや赤ちゃんへの負担や色々な問題があるでしょう。

でも、今回のような事故がおこらないようにするためにも検討する余地はあるのではないでしょうか。

赤ちゃんおんぶ自転車講習会を

赤ちゃんをおんぶして自転車に乗る場合は、やはり危険性は伴います。

バイクや自動車のような免許制度とまではいかないまでも、赤ちゃんをおんぶして自転車運転をする場合は、一回は講習を受けるなど義務化をしても良いかもしれません。

バランス感覚や注意点や過去事故シェアなど。

面倒かもしれませんが、赤ちゃんの命を守るためにも必要ではないでしょうか。

車の運転手に責任はあるのか?

警視庁は車を運転していた狛江市の介護士・飯塚亜沙美容疑者(25)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

本当に車の運転手に責任はあるのでしょうか。

もちろん、運転者も交通ルールを守って運転しなければならないのは当然のこと。

でも、子供の飛び出しどうしても避けられないことも考えられます。

その時に、過失運転傷害として現行犯逮捕というのは酷ではないかと思います。

「現行犯逮捕」ですからね。

個人的な感覚かもしれませんが、「逮捕」となると悪いことをした。

意図的に誰かに危害を加えたという印象をどうしても持ってしまいます。

今回逮捕された飯塚さんのことを考えると、複雑な気持ちになるのは私だけではないかと思います。

しばらく今回の事故の顛末や事故からどんなことを学ぶのか見守っていきたいと思います。

今回の記事はここまでです。
いかがだったでしょうか?

何かしら情報がお役に立てましたら嬉しく思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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